公務員男性から性的被害を受けた29歳女性、泣き寝入りせず「慰謝料」を手にした行動力(上)
公務員の不祥事、とりわけ「性犯罪」が頻発していますが、筆者の元にも、公務員男性による被害に遭った女性の相談者が多く訪れるそうです。

今年は公務員の不祥事が相次いでいますが、中でも「性犯罪」が目立ちます。例えば、警察官。
・5月、酒に酔った警視庁世田谷署の50代男性警視が、東京都渋谷区の路上で20代女性の体を触ったとして書類送検。
・7月、名古屋で、JR東海道線に乗車中だった36歳の男性警察官が20代女性の尻を触り、痴漢で現行犯逮捕。
・7月、警視庁杉並署刑事組織犯罪対策課の28歳の巡査部長が、JR品川駅で女性を盗撮し、現行犯逮捕。
そして、自衛隊員も女性に対する破廉恥な行為が報道されています。
・7月、島根県警は児童買春・ポルノ禁止法違反(提供)容疑で、陸上自衛隊釧路駐屯地第27普通科連隊所属の25歳の陸士長を逮捕。昨年9月、複数人に電子マネーと引き換えに、少女のわいせつな動画を送信した疑い。
・8月、北海道警白石署は、北海道青少年健全育成条例違反の疑いで、陸上自衛隊丘珠駐屯地業務隊所属の53歳の男性技官を逮捕。2月、札幌市北区のラブホテルで、ツイッターで知り合った当時中学3年の16歳の少女とみだらな行為をした疑い。
本来、市民・国民を守るべき存在である警官や自衛官が、自ら犯罪に手を染めることは許しがたいことです。彼らが厳しい訓練の末に身につけた、屈強な肉体や運動能力を含む任務遂行能力は市民・国民を守るためであって、女子中学生とみだらな行為に及んだり、女児のいかがわしい写真を手に入れたりするためではありません。
国民の税金で得た腕力や知識、技術を悪用して犯罪に手を染めたのだから言語道断です。「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は国家公務員法82条で禁止されています。
参考)国家公務員法82条
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
しかし、上記の事例はあくまで氷山の一角に過ぎません。事例を挙げた警察官や自衛隊員だけでなく、官僚や教師、消防署員など、ほかの公務員の不祥事も枚挙にいとまがなく、公務員の「風紀の乱れ」は今、社会の大きな問題となっています。
筆者のところにも、「加害者が男性公務員」というケースの相談が少なくありません。今回の相談者・吉田唯さん(29歳)もその一人。ある公務員の男性(22歳)に尾行され、自宅前で「騒ぐと殺すぞ!」と脅され、自宅で望まざる性交渉を強要されました。事件後、3週間が経過した頃、私の事務所を訪ねてきました。
<登場人物と属性(すべて仮名。年齢は現在)>
被害女性:吉田唯(29歳)→会社員 ※今回の相談者
加害男:山口勝巳(22歳)→公務員
加害男の上司:増田健一(42歳)→加害男の上司
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