【今さら聞けない】「相続税」はどんなときにかかる? 正しく申告しない場合のペナルティーとは 税理士に聞く
相続税の基本的な知識について、税理士に聞きました。

親族や配偶者が亡くなった場合、相続する財産がある人は相続税が発生する可能性があります。ただ、相続税が発生したときにどのような手続きをしたらよいのか、分からない人は多いのではないでしょうか。そこで、相続税の基礎知識について、税理士の丸岡政典さんに教えていただきました。
延滞税や加算税といったペナルティーも
Q.そもそも、相続税とはどのようなときに課されるものなのでしょうか。
丸岡さん「他人の場合もありますが、多くは親族や配偶者などから土地や現金などの財産、資産を相続し、受け取ったときに対してかかる税金のことを指します。ただし、必ずしも相続したからといって全員が支払わなければならないものではなく、財産の金額が一定の控除金額を超えた場合に相続税が発生するという仕組みになっています。
具体的な相続税の計算ロジックについては、ここでは省略しますが、相続した財産をどのように評価するのかは財産、資産ごとにルールが存在します」
Q.実際に相続税を納める際に必要な手続き方法について、教えてください。
丸岡さん「相続税を納める必要がある場合は、確定申告をしていただく必要があります。相続税については一定額まで控除があるため、最終的に納税額が発生しない場合には、確定申告が必要ないというケースもありますね。
確定申告の義務があるかどうかについては、基本的にご自身で判断することになりますが、著名な資産家など、明らかに相続税の発生する資産があると見込まれるような人の場合、事前に税務署から相続税確定申告のお知らせ(申告依頼)が届くこともあります。
手続きに関しては、所得税の確定申告のようにみなさんが毎年行うようなものではありませんから、基本的には税理士など、専門家のサポートを受けて書類作成から行うというケースが多いと思います」
Q.もしも相続税を納めなかった場合、どのようなペナルティーが科される可能性があるのでしょうか。
丸岡さん「所得税の確定申告時のペナルティーと同じく、延滞税や加算税といった追加徴収が存在します。延滞税はその名の通り、納税を延滞している人に対して科せられるものです。支払期限から短期間であればペナルティーの割合は低く設定されていますが、一定期間を過ぎると高くなります。
加算税は、申告の手続きに不備にあった場合に科せられます。例えば、本来申告が必要であるにもかかわらず、申告が行われていない、あるいは申告した金額が正しい納税額よりも過少である場合に科されることになります。
このようなペナルティーがあるため、期日通りの申告、納付が一番ですが、ペナルティーを科されてもなお、申告、納税を実施しないとなると、最悪の場合、『滞納処分』として財産の差し押さえなどに発展する可能性があります」
(オトナンサー編集部)
コメント