孫の代まで“1050万円”の負担が続く? 新制度「相続土地国庫帰属制度」で“売れない土地”を手放すべき2つのケース
4月27日からスタートした「相続土地国庫帰属制度」。“売れない土地”を手放すべき具体的なケースについて、専門家が解説します。

4月27日からスタートする新制度「相続土地国庫帰属制度」。田畑や森林、宅地などの土地の所有権を相続した人が、その土地を国に引き渡すことができるというものです。不要な土地を手放したいと考える人にとっては大きな助けとなり得る制度である一方、「私には関係ないと思う」と考える人もいると思います。しかし、実は“売れない土地”や“使わない土地”を所有しているだけで、孫の代まで金銭負担が続くケースがあるようです。
「相続土地国庫帰属制度」で“売れない土地”を手放した方がよい具体的なケースについて、不動産の引き取り事業を手掛ける「LandIssues」(東京都千代田区)、不動産・遺産相続コンサルティングなどを手掛ける「プロサーチ」(同)代表取締役の松尾企晴さんに聞きました。
満たす必要のある「3つの要件」
「相続土地国庫帰属制度」(以下「国庫帰属制度」)とは、相続で取得した土地を国が有料で引き取ってくれる制度です。
「売れない不動産、いわゆる“負動産”を手放すには、これまでは『相続放棄』や相続税の物納をするしか選択肢がありませんでした。しかし、相続放棄すると遺産の全てを相続できなくなってしまうことなどから、結局、子は親から“負動産”を引き継ぐことになっていました」(松尾さん)
そんな中で、国庫帰属制度は、相続放棄とは異なり、“負動産”だけを手放すことができるため、「この制度のスタートを心待ちにしていた人たちからの問い合わせが後を絶たない状況」といいます。
ただし、この制度は誰でも使えて、どのような不動産でも引き取ってくれるわけではなく、次の「3つの要件」を満たしている必要があります。
【ヒトの要件】
「相続や遺贈(遺言で相続させること)で土地を取得した相続人」に限ります。これは、土地の登記簿謄本の取得原因の欄に「相続」「遺贈」と記載されているかどうかで分かります。取得原因に「売買」と書かれていると、その所有者に相続が発生し、相続人が相続するまで国庫帰属制度を使えないということです。
土地を共有している場合、共有者に一人でも「相続等」で取得している人がいると、共有者全員であれば国庫帰属制度の申請ができます。
【モノの要件】
「土地のみ」の場合に限るため、例えば、「建物がある土地」は引き取ってくれません。他にも、国庫帰属制度を利用できない土地には計10個の条件があります。
(1)建物が存在する土地
(2)担保権などの負担がある土地
(3)通路、その他の他人による使用が予定される土地
(4)土壌汚染されている土地
(5)境界が明らかでない土地
(6)崖がある土地
(7)工作物、車両、樹木が地上にある土地
(8)地下に除去すべき有体物がある土地
(9)隣人とのトラブルを抱えている土地
(10)通常の管理または処分するにあたり、過分の費用、または労力を要する土地
【お金の要件】
「モノの要件」をクリアし、所有者が負担金を国に支払うことで、国庫帰属されます。かかる費用は、審査費が1筆あたり1万4000円、負担金は20万円からです。
管轄法務局に申請書等を提出すると、書類と現地の審査が始まります。このとき、審査費用としてこの金額がかかります。審査の結果、国庫帰属がNGであっても、審査費用は返還されません。
なお、土地にかかっている都市計画法などの制限によって負担金は変わります。負担金に関しては、法務省のウェブサイトで確認できます。





私は、このような借金の解決は容易ではないと思います。 これほど高い借金は、まだ生まれていない世代を含め、将来の世代に引き継がれる可能性が高い。 クレイジーだよ、分かってる。