児童虐待の通告義務 「面倒だから…」としなかったら責任問われる?
児童虐待の疑いを持ったら、通報する義務があるそうですが、確証がないので通報をためらう人もいると思います。もし、通報しなかった場合、責任を問われるのでしょうか。
11月は厚生労働省が定める「児童虐待防止推進月間」です。最近では、児童虐待防止への社会的な関心の高まりもあり、全国各地で明らかになる児童虐待の件数も増加していますが、その要因の一つに、児童虐待の疑いを持ったときの通告(通報)の呼び掛けが挙げられます。
特に、この通告の呼び掛けは法律で義務化されているそうですが、「児童虐待ではなかった場合、面倒なことになるのではないか」とためらう人もいると思います。「関わって、面倒に巻き込まれたくない」と思い、通告しなかったら、責任を問われるのでしょうか。児童虐待問題に詳しい、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
2004年の法改正で対象拡大
Q.「児童虐待が行われているかも」と思ったとき、誰もが通告する義務があるそうですが、これは本当ですか。本当であれば、どのような法律で決まっているのでしょうか。
佐藤さん「児童虐待が疑われた場合、誰もが通告する義務があるのは本当です。児童虐待防止法(正式名称は『児童虐待の防止等に関する法律』)6条1項は『児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに(中略)福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならない』と定めています。
2004年の法改正により、対象が広がり、『児童虐待を受けた児童』ではなく、『児童虐待を受けたと思われる児童』を発見すれば、通告義務が発生する規定になりました。そのため、児童虐待だという確信が持てなくても、『もしかすると、虐待されているかもしれない』と思えば、通告する義務が発生します。
どこに通告したらよいのか迷ったときは児童相談所全国共通ダイヤルの『189(いちはやく)』にかけましょう。24時間対応してくれます」
Q.義務化されたことで、実際に通告はどれくらい増えたのでしょうか。また、義務化されていることを知っている人はどれくらいいるのでしょうか。
佐藤さん「児童虐待の通告義務はもともと、児童福祉法25条に定められていましたが、国民に広く通告義務の存在が知られておらず、規定が形骸化していました。そうした中、1990年代に入り、メディアの報道や民間団体の活動などにより、児童虐待が社会問題化しました。『児童相談所における虐待に関する相談処理件数』は統計が始まった当初の1990年度は約1000件でしたが、1999年度には1万1000件を超えました。
そこで、虐待に対応する法律の必要性が主張され、2000年5月に『児童虐待防止法』が成立しました。これにより、『児童相談所における虐待に関する相談処理件数』はさらに増え、2003年度には2万6000件を超えるに至りました。その後、先述した2004年、通告義務の拡大を含む法改正が行われ、2005年度には約3万5000件になり、その後も増加の一途をたどり、2018年度は16万件近くに及んでいます。
通告義務について、テレビや新聞で取り上げられることも多くなり、また、インターネットが普及し、虐待を疑った場合の対応について誰もが容易に検索できるようになったため、今では、かなり多くの国民が通告義務の存在を知っているのではないかと思われます」
Q.児童虐待の現場を見ていないので確証が持てず、通告するかどうかをためらう人もいると思います。通告するかしないかの基準はあるのでしょうか。
佐藤さん「児童虐待は他人の目が及びにくい家庭内で行われることが多いため、虐待の現場を直接目撃することはほとんどなく、確証が持てない場合が多いでしょう。しかし、子どもを守り、その家庭を支援するためには、早期の通告が非常に重要です。そのため、『もしかしたら虐待かも…』と思う程度であっても通告することが大切になります。
具体的には(1)子どもの顔や腕、脚によく傷やあざを見かける(2)頻繁に大人の怒鳴り声と子どもの泣き声が聞こえる(3)なかなか家に帰りたがらない子どもがいる(4)衣類や体がいつも汚れている子どもがいる(5)学校などに行く姿を見かけなくなった――など少しでも心配なことがあれば、勇気を出して相談してみるとよいでしょう」
Q.通告した人の秘密は守られるのでしょうか。
佐藤さん「児童虐待防止法7条で、児童相談所などが通告を受けた場合、『通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない』と定めているため、通告した人の秘密は守られます。また、通告は匿名で行うこともできます」
Q.通告したものの、実際には虐待がなかった場合、通告した人に何らかのペナルティーはあるのでしょうか。
佐藤さん「子どもを守ろうと善意で通告した場合、虐待がないと後から判明したとしてもペナルティーが課されることはありません」
Q.中には「関わると面倒だ」という気持ちから、「児童虐待かも」と思っても通告しない人もいると思います。そうした人には罰則があるのでしょうか。また、後日、本当に児童虐待が行われていたことが判明した場合には、どうでしょうか。
佐藤さん「通告義務に反した場合でも、罰則はありません。そのため、『もしかしたら児童虐待かも』と思ったが通告せず、後日、虐待の存在が明らかになった場合であっても通告しなかった人は罪に問われません」
Q.法律で「義務化する」とあると、従わなかったときに罰則が伴うものがほとんどだと思います。しかし、通告しなくても罰則がないのであれば、義務化の効力が半減するような気がします。なぜ、義務化しているのに罰則がないのでしょうか。
佐藤さん「早期に児童虐待を発見することは子どもの命を守るため、また、早期に家庭に対して必要な支援を行うため、重要なことです。一方で、通告義務について罰則を科すのは行き過ぎでしょう。心の中で『虐待かもしれない』と疑ったかどうかは外からは判断がつきにくく、どのような場合に罰を与えるのかも不明確だからです。
罰則がなくても、法律上の義務として定めることにより、通告しやすくなる効果はあります。虐待が少しでも疑われる場合には、良心に従い、児童相談所などに相談することが大切です」
(オトナンサー編集部)
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