オトナンサー|オトナの教養エンタメバラエティー

会社の“適当すぎる”コロナ対策、問題はない? 対策徹底、求めるには?

新型コロナの感染者数が各地で過去最多を更新する中、危機感が薄れている職場もあるようです。感染リスクが気になる人はどうすればよいのでしょうか。

コロナ禍で多人数での昼食、問題ない?
コロナ禍で多人数での昼食、問題ない?

 新型コロナウイルスの国内の新規感染者が7月29日、初めて1万人を超え、4度目の緊急事態宣言が発令中の東京都では、過去最多記録の更新が続いています。東京五輪の開催もあって、政府はテレワークの再徹底を呼び掛けていますが、都内の企業の中には、宣言が出ても社員への注意喚起をせず、宣言前と同じように業務を続けている所もあるようです。

 中には「ノーマスクの社員が増えてきた」「テレワークができる業務なのに、宣言前より出社する社員が増えている」「休憩室で4人以上で一緒に昼食を取り、マスクなしで談笑している」といった企業もあります。緊急事態宣言下で、企業が「適当過ぎる」コロナ対策しかしないことは問題ないのでしょうか。感染リスクが気になる人はどうすればよいのでしょうか。社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。

対策怠れば法的責任も

Q.緊急事態宣言が出ている中、職場でノーマスクの人が増えてきているのに、マスクの着用呼び掛けをしない会社に問題はないのでしょうか。

木村さん「会社は、職場内における労働者の健康と安全を確保するための措置を講じる義務があることが労働安全衛生法、および労働契約法5条(安全配慮義務)で定められています。そして、措置の一例として、職場の安全・衛生管理を行う必要がありますが、その中には、職場内での新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための対策(例えば、マスクの着用、アクリル板の設置、手洗いや消毒の慣行など)も当然に含まれます。

会社が職場で働く労働者の健康を守るために、先述した法律を順守する義務がある観点に立った場合、特に国内で新型コロナウイルスの感染者が増加している現状では、オフィスでの感染防止対策を徹底することは重要です。逆にその対策を怠っている、あるいはオフィス内の従業員に対して、必要な場面でもマスクの着用を呼び掛けない等、十分な感染対策を施さない企業は大いに問題があるでしょう」

Q.「マスクなしでの多人数での昼食」を容認していることについてはどうでしょうか。また、テレワークができる業務であるにもかかわらず、出社者が増えている会社についてはどうでしょう。

木村さん「先ほどの回答の続きになりますが『ノーマスクの従業員に対して、会社がマスク着用の呼び掛けをしない』ことや、『多人数が同一会場で一斉に昼食をとることを会社が容認している』ことなどは、職場内でのコロナ感染防止策が徹底されていない状態です。

また、その現状について、多くの従業員が『もしかしたら、自分が感染するかもしれない』と思うだけではなく、『自分が感染すると家族など周囲にも迷惑をかけてしまう』といった不安を感じながら働いていることを認識しなければなりません。万が一、これまでに述べたようなことが原因で従業員が新型コロナに感染した場合、感染対策が不十分な会社の責任が問われる可能性があります。

また、職域でワクチン接種を行っている会社の場合、接種後は感染防止策の必要性が低く感じられるかもしれませんが、厚生労働省のサイト(新型コロナワクチンQ&A)では『ワクチン接種後も、他人への感染がどの程度予防できるかは未知のため、感染予防対策を継続するよう』呼び掛けています。従って、当面の間は、ワクチン接種後も引き続き、感染予防対策を行うことが必要です」

Q.テレワークの再徹底など、緊急事態宣言を受けた注意喚起を全くしない会社についてはどうでしょうか。

木村さん「会社への出勤からテレワークへの切り替えは、通勤の必要がない分、コロナの感染のリスクを減らす働き方であり、感染予防対策として有効です。また、国もテレワークを奨励し、企業への協力を呼び掛けています。しかし、テレワークの導入について法律上の義務はなく、業務の実情などを踏まえて、行うか否かは最終的には会社の判断で決めることになります。現実に、現場でしかできない業務などテレワークの導入が難しい業種も多数あります。

また、以前、テレワークを導入した会社で、再度のテレワークを行わない場合もありますが、あくまでも『要請ベース』と捉えられているのが現状です。しかし、会社は可能な限りの感染対策を講じることが必要です。例えば、1週間や1カ月の中で出社日とテレワーク日をそれぞれ設ける、あるいは、テレワークが困難な場合は、交通機関の混雑を避けるための時差出勤を認めるなどが挙げられます」

Q.感染対策が徹底していない職場でクラスターが発生した場合、経営者や職場の責任者(支店長など)は法的責任を問われ得るのでしょうか。

木村さん「新型コロナウイルス感染症は他の病気と同様で、業務が原因で感染した(労働災害)と認定された場合は、労災保険給付の対象となります。この考えは、感染経路が判明して、業務が原因と判定された場合だけではなく、感染経路が不明でも、感染リスクが高いと考えられる業務(例えば医療、介護職など)に従事していた場合(この場合は潜伏期間内の業務や生活の状況を調査の上、業務との関連性を勘案して労災か否かを判定する)にもあてはまります。

職場内でクラスターが発生した場合、クラスターの発生による感染が労災として認定され、会社に相応の過失が認められた場合、労働安全衛生法、および労働契約法5条の安全配慮義務違反になることがあります。考え得る例として、接客が必要な業種において、接客中のマスク着用を認めない▽顧客や従業員の『密』を回避する対策を全く講じていない▽職場内での換気対策について、容易にできる場所にもかかわらず一切行っていない▽消毒用のアルコールや手洗い用せっけんの設置などの消毒対策を全くしていない――などがあります」

1 2

木村政美(きむら・まさみ)

行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

1963年生まれ。専門学校卒業後、旅行会社、セミナー運営会社、生命保険会社営業職などを経て、2004年に「きむらオフィス」開業。近年は特にコンサルティング、講師、執筆活動に力を入れており、講師実績は延べ700件以上(2019年現在)。演題は労務管理全般、「士業のための講師術」など。きむらオフィス(http://kimura-office.p-kit.com/)。

コメント