チェックしよう! 新型コロナでもらえるお金、利用できる融資&支払い猶予
新型コロナウイルスの影響で、収入が減ったり失業したりする人が増えています。お金に困ったときに利用できる制度を紹介します。
最近、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で「収入が減った」「失業した」「家計のやりくりが厳しい」などの相談が増えています。新型コロナウイルスの影響は健康面だけでなく、経済面にも大きく波及しています。今回は国や自治体、民間企業が行う補助金、融資、支払い猶予の制度をまとめて紹介します。利用可能な制度がないか、ぜひチェックしてください。
「特別定額給付金」は申請期限に注意
まず、新型コロナウイルス対策の補助金制度があります。この制度を利用すると、一定金額が支給されます。10万円が受け取れる「特別定額給付金」は申し込みが必要ですので、忘れずに手続きしましょう。
【特別定額給付金(一律1人10万円) 手続き先:お住まいの市区町村】
2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている人に対し、所得制限はなく一律で1人10万円の現金が給付されます。原則、各世帯の世帯主が代表で申し込み、家族全員の給付金をまとめて受け取ります。
申し込みは郵送かオンラインで行います。郵送の場合、市区町村から届く申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類のコピー、本人確認書類のコピーを添えて返送します。オンラインの場合はマイナンバーカードが必要です。オンラインサイト「マイナポータル」から振込先口座を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードすれば完了です。
なお、申込期限は郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内ですので、早めに手続きしましょう。
【子育て世帯への臨時特別給付金(子ども1人につき1万円)】
0歳~中学生のいる世帯に支給される児童手当が2020年6月支給分に限って、子ども1人あたり1万円加算される予定です。ただし、年収が高く、児童手当が特例給付となっている人(児童手当が月5000円の人)は対象外です。
【住居確保給付金(原則家賃の3カ月分、最長9カ月分) 手続き先:最寄りの自立相談支援機関】
住居確保給付金は、離職、廃業から2年以内、または休業などで収入が減少し、住居を失う恐れがあるときに受け取れる給付金です。原則3カ月、最長で9カ月の家賃相当額を受け取れます。なお、世帯収入と預貯金の額に基準が設けられており、地域によって異なりますので、お住まいの地域の基準を確認してください。
緊急小口資金と総合支援資金
次に、新型コロナウイルスの影響で生活がどうしても苦しいという場合に受けられる、主な融資制度を紹介します。通常、融資では金利が上乗せされますが、条件を満たす場合は金利負担がゼロになります。
【緊急小口資金(20万円以内または10万円以内) 手続き先:お住まいの市区町村社会福祉協議会】
新型コロナウイルスによる休業や失業などにより、収入が減少した世帯に対する緊急小口資金の特例貸し付けです。一時的な資金が必要な人(主に休業された人)向けの制度となっています。
貸付額は、個人事業主のほか、学校の休業により影響を受けた世帯などで特例措置が認められた場合は20万円以内、その他の場合は10万円以内です。無利子、保証人不要で、1年間の据え置き期間があり、2年以内に返済することになっています。
【総合支援資金(月20万円以内、または月15万円以内) 手続き先:お住まいの市区町村社会福祉協議会】
新型コロナウイルスの影響で生活が困窮している世帯に、生活再建までの間に必要な生活費を貸し付けてくれます。貸付額は2人以上の世帯で月20万円以内、単身世帯で月15万円以内です。貸付期間は原則3カ月以内(最長12カ月)となっています。無利子、保証人不要で、1年以内の据え置き期間があり、10年以内に返済することとなっています。
【生命保険の契約者貸付制度(保険の解約返戻金の7~9割) 手続き先:加入している生命保険会社】
契約者貸付制度とは、生命保険会社が契約者に資金を貸し出す制度です。通常は金利が発生しますが、多くの生命保険会社では、2020年9月30日までの貸付金利を0%に引き下げています。貸付額の上限は保険の解約返戻金の7~9割となっています。
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