大人気のダメージジーンズ、トラブルあっても業者は「ノーダメージ」
「そんなジーンズ履いて、大丈夫?」はNG
次に、少々目線を変えて、街中でダメージジーンズを履いている人に対して、通行人がこのように発言した場合を想定します。
「お兄さん、そんなボロボロのジーンズ履いていて大丈夫? 生活困ってるの? ご飯ごちそうしてあげようか?」
その発言を聞いてクスクス笑い始めた周囲の人たち。言われた人は当然、「こっちはファッションで履いているのにもかかわらず、その言い草は何だ」と腹が立つことでしょう。こんな時、通行人に法的責任は発生するのでしょうか。
「侮辱罪が成立する可能性があります。加えて、履いている人の社会的評価を下げるような内容を、不特定多数もしくは多数の人が見ている時にさらした場合、名誉棄損罪が成立する可能性もあります」
西原さんも大学生時代に似たような経験があるそう。それは、お気に入りのダメージジーンズを履いて同級生と電車に乗った時のこと。同級生が大声でいきなり「西原君、パンツ見えてるよ」と言い出しました。
「もっとも、パンツが見えたということが、『公共の利害に関することで』『真実であれば』罪になることはありません。しかし、私のパンツが見えているか否かは、公共の利害に一切関係がないため、名誉棄損罪が成立する可能性はあったでしょう。まあ、常識的に考えて、訴える人なんてまずいないと思いますが(笑)」
40歳を過ぎた現在、穴が大きく開いているダメージジーンズはもう履いていないという西原さん。結局、ダメージジーンズを履いてダメージを受けるのは、履く人のハートだけといったところでしょうか。
(オトナンサー編集部)

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