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警察官「君の名は?」 いきなり職質されても意外と大丈夫なワケ

「あなたが選ぶオタク川柳大賞」の大賞作品に、職質されるオタクの悲哀を描いた「『君の名は』 聞いてくれたの ポリスだけ」が選ばれました。しかし実際に、無実の私たちが職質された場合、どのように対処すべきなのでしょうか。

世界中から注目されるオタクの聖地・秋葉原

 毎年恒例の人気川柳イベント「あなたが選ぶオタク川柳大賞」の大賞作品が3月22日、決定しました。今回、見事栄冠に輝いたのは「『君の名は』 聞いてくれたの ポリスだけ」でした。

「不審者」のような外見ゆえ、警察官に職務質問されてしまったオタクたちの悲哀をネタにしたような内容が秀逸ですが、実際、無実の私たちが警察官から職務質問をされた場合、どのように対処するのがよいのでしょうか。

 オトナンサー編集部では、弁護士の西原正騎さんに聞きました。

あくまでも任意、でも逃げると面倒なことに

 まず職務質問を拒否した場合、私たちは法的責任を問われるのでしょうか。

「警察官といえども、誰彼構わず『君の名は?』と質問できるわけではありません」と西原さん。警察官による職務質問は「警察官職務執行法」という法律に基づいて行われているため、というのがその理由です。

 街中で、異常な行動をしている人を見つけた場合、警察官は周囲の事情を考慮に入れた上で、職務質問するかどうかの判断を行います。同法第2条は、何らかの罪を犯している、あるいは、犯そうとしていると疑うことのできる十分な理由がある人については、職質できるとしています。また、過去に行われた犯罪や、これから行われようとしている犯罪について、何らかの事情を知っていると認められる人も対象となります。

 しかし、警察官がその人を強制的に拘束したり、質問に答えさせたりすることはできません。

「あくまでも職務質問は任意です。拒否すること自体には原則、問題は発生しません」

 ただし、拒否の気持ちが強くなり過ぎるあまり、質問中にも関わらず、すきを見て逃げ出した場合はどうなるのでしょうか。

「大半の警察官は当然追いかけてきますし、質問を続けるために逃げた人を追跡し、彼らの腕に背後から手をかけて動きを止めることも十分に考えられます。これは『正当な職務行為』として、過去の判例で認められたことがあります」

 とりあえず、いきなり逃げるのは賢い行為とは言えないようです。

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西原正騎(にしはら・まさき)

弁護士

1975年東京都生まれ。中央大学法学部、立教大学法科大学院卒業。2009年弁護士登録(東京弁護士会登録)。インテグラル法律事務所パートナー弁護士。NPO法人遺言相続リーガルネットワーク所属。東京弁護士会法教育委員会委員、同委員会若手会員総合支援センター委員、日弁連高齢者・障害者権利支援センター幹事、日弁連若手弁護士サポートセンター幹事。日経ビジネスコラム、その他書籍多数執筆。相続や離婚など誰もが巻き込まれる可能性のある一般民事事件から中小企業の法務、経営の相談まで幅広く取り扱っている。趣味はラグビー、ダイビング。

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