あなたにもあるかも!? 「過払い金」請求のポイントとは
過払い金が返ってこないケース
引き直し計算で過払い金が発生しても、過払い金が返ってこないケースもいくつかあります。
・完済日から10年が経過している
・貸金業者が倒産している
過払い金の請求期限は「完済日から10年」です。そのため、完済日から10年を経過している借り入れについては、基本的に請求ができません。
ただし、完済後、すぐに同じカードや契約書で借り入れを行っている場合、継続した取引と見なされることがあります。この場合は、後の借り入れの完済日から10年経過していなければ、交渉段階で貸金業者も一連の取引として認めてくれる可能性が高く、裁判でも、請求が認められる可能性があります。
また、貸金業者の中には、多額の過払い金の支払いをして資本が減少し、倒産を余儀なくされた業者もあります。このような業者に対する過払い金の請求は、破産手続き中であれば、配当率に従った弁済を破産手続きの中で受けられますが、配当率は数%で、現実的に回収は困難です。
ちなみに、貸金業者が違法業者だった場合、貸金業者との契約自体が無効という扱いになるため、返済した金額の全額を「法律上は」返還してもらえます。ただし、違法業者は基本的に、社名や住所、電話番号が架空であったり、他人のものを使っていたりすることが大半で、現実的には、裁判に勝ったとしても返還は難しいです。
(オトナンサー編集部)

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