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新宿の男性首つりでも…事件の被害者などを撮影してネットにさらす行為、法的責任は?

事件・事故の被害者を撮影したり、その姿をネット上でさらしたりする行為を、罪に問うことはできるのでしょうか。弁護士に聞きました。

ネット上での「さらし行為」、法的問題は?
ネット上での「さらし行為」、法的問題は?

 東京・JR新宿駅の南口側にかかる歩道橋で1月6日午後、30代の男性がマフラーで首をつり、その後、死亡が確認されました。当日は「仕事始め」の日中で人通りも多く、現場を目撃した人が多数いたようですが、中には、男性の姿をスマートフォンで撮影していた人、その写真をツイッター上に投稿した人もいたようです。

 ネット上では「信じられない」「モラルがなさ過ぎる」といった批判の声が多く上がる中、「プライバシーの侵害では?」「さらし行為って名誉毀損(きそん)に当たらないのかな」などの意見もあります。

 事件・事故の被害者を撮影したり、その姿をネット上でさらしたりする行為は罪に問われうるのでしょうか。グラディアトル法律事務所の伊藤琢斗弁護士に聞きました。

プライバシー侵害や名誉毀損の可能性

Q.事件・事故の現場で、巻き込まれた人や被害に遭った人の痛ましい姿を撮影する行為について、プライバシーの侵害や名誉毀損に該当しますか。

伊藤さん「まず、写真撮影行為については、プライバシー侵害に該当する可能性があります。私たちには、みだりに他人から写真を撮られない自由があります。いわゆる『肖像権』の主張です。一方で、名誉毀損は、社会的評価を下げるようなことについて、『公然と事実を摘示した(示した)場合』に成立するものであり、写真撮影のみで成立することはありません」

Q.では、撮影した写真をネット上に投稿して“さらす”行為についてはどうでしょうか。

伊藤さん「名誉毀損とプライバシー侵害のどちらにも該当する可能性があります。まず、名誉毀損についてですが、今回想定されているような“さらす”行為のうち、『他人の社会的評価を低下させる』ような写真の投稿をした場合、民事上の名誉毀損、刑事上の名誉毀損罪に該当する可能性があります。

また、写真を投稿する際、多くの場合は写真にコメントをつけているでしょう。こうした場合は、コメントまで含めて名誉毀損か否かを判断されることがあります。

次に、プライバシーとは『みだりに他人に公開されたくない情報』とされています。

しかし、こうした情報を公開することが全てプライバシー侵害に該当するわけではなく、細かい考慮の要素はありますが、(1)私生活上の事実(または事実であるかのように受け取られるもの)で(2)通常、公開されたくないと思われるものについて(3)一般の人々にいまだ公開されていないにもかかわらず、これを公開した場合に認められることが多いように思われます。

通常、自分が被害者で凄惨(せいさん)な状態になっているところを、ネット上に拡散されることを望む人はいないでしょう。被害者を直接撮影した写真はメディアでも公開されないでしょうし、今回のような“さらす”行為は先述の3要件に該当し、プライバシー侵害となる可能性が高いです。なお、プライバシー侵害については刑法に規定がなく、現在は刑事上の責任を負うことはありません」

Q.こうした行為について、名誉毀損以外の犯罪が成立する可能性もあるのでしょうか。

伊藤さん「写真の投稿の仕方やコメントの付け方によっては、侮辱罪が成立する可能性があります」

Q.撮影された側(被害者側)は、どのような法的措置を取ることができますか。

伊藤さん「写真を撮影されただけで拡散などをされていない場合でも、先述のようにプライバシー侵害に該当する可能性があり、理論上は写真の削除を請求できます。ただ、撮影した人が誰であるか特定することは非常に困難でしょう。そのため、実際に削除を請求することは難しいと思われます。

写真が拡散された場合、拡散した人にプライバシーの侵害・名誉毀損に基づく損害賠償請求をすることができます。その際は『発信者情報開示請求』などの手段を駆使して、拡散した人を特定することになります。また多くの場合、投稿した本人をはじめ、写真がアップロードされたサイトの管理者などに写真の削除請求をすることもできます。

なお、先ほど述べたように名誉毀損罪に該当する可能性もあり、告訴することもできますが、事件化にまで至るのはよほど悪質な事例に限られるでしょう」

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伊藤琢斗(いとう・たくと)

弁護士

弁護士法人グラディアトル法律事務所所属。立命館大学法学部卒業後、神戸大学法科大学院修了。インターネット問題、ベンチャー企業支援をはじめとする民事上の案件を幅広く取り扱う。刑事事件についても積極的に取り組んでいる。

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