「許せない」「殺人未遂?」 赤ちゃんの抱っこひもをわざと外す行為に怒り、法的には?
「赤ちゃんを抱くための『抱っこひも』が何者かに故意に外された」という目撃談がネット上で話題に。こうした行為の法的責任を問うことはできるでしょうか。

「赤ちゃんを抱くための『抱っこひも』が何者かに故意に外された」という目撃談がネット上で話題になっています。バスやエスカレーターなど、他人との物理的な距離が近くなる公共の場で、腰や背中の部分にある、抱っこひものバックルを故意に外されたり、外されそうになったりするなどの行為が起きている、というものです。
バックルが外れると、赤ちゃんが落下する危険もあることから、ネット上では「許せない」「何でそんなひどいことするのか理解できない」「殺人未遂では」「罪に問われないの?」など、さまざまな声が上がっています。赤ちゃんと親に危険が及ぶ悪質行為の法的問題について、グラディアトル法律事務所の井上圭章弁護士に聞きました。
傷害罪、傷害致死罪、殺人罪…
Q.赤ちゃんを連れた親の「抱っこひも」を故意に外そうとする行為が何らかの罪に問われる可能性は。
井上さん「抱っこひもが外れると、赤ちゃんが転落し、頭や体を打ってけがをする危険があることは、誰が考えても容易に想像できると思います。また、不安定で、手すりや座席の肘置きなどの硬いものが多いバスの車内や、高低差があり、転落した場合に下まで転げ落ちる可能性の高いエスカレーターや駅の階段の場合、より大きなけがをしたり、死亡したりすることも容易に想像できるはずです。
赤ちゃんが転落し、けがや死亡することを分かっていながら、あえて赤ちゃんにけがをさせようと思って、抱っこひもを外すような行為は、傷害罪や傷害致死罪といった罪に問われる可能性があります。また、エスカレーターなど転落すると死亡する可能性が高い場所であることを分かっていながら、あえて抱っこひもを外す行為は、殺人罪や殺人未遂罪といった罪に問われる可能性もあります。
こうした危険な行為をされた親としては、抱っこひもを外されたことによって赤ちゃんが転落し、けが・死亡した場合、警察などに対して告訴し、刑事処罰を求めることができます。また、けがの治療費や死亡の慰謝料など、損害賠償請求をすることもできます」
Q.それぞれの罪について、もう少し詳しく教えてください。
【赤ちゃんがけがをした】
同じような行為であっても、どのような意図で抱っこひもを外したのかによって、刑事責任は変わってきます。まず、「赤ちゃんにけがをさせよう」という意図で抱っこひもを外すケースです。この場合、傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)に問うことができます。
また、エスカレーターのような死亡する危険が高い場所で「赤ちゃんが死んでも構わない」と思って抱っこひもを外し、実際に転落したケースだと、殺人未遂罪(死刑または無期もしくは5年以上の懲役、減軽可)に問うことができます。殺人未遂罪は平たく言うと、人を殺そうとしたが、結果的にその人が死亡しなかった場合に成立する犯罪です。
さらに、赤ちゃんのけがの治療費や慰謝料などについて、損害賠償請求を行うことができます。けがの程度にもよりますが、数万円から、場合によっては数百万円の損害賠償請求ができることもあります。
【赤ちゃんが死亡した】
赤ちゃんにけがをさせようと思っていたが、結果的に赤ちゃんが死亡してしまった場合、傷害致死罪(3年以上の懲役)に問うことができます。他方、転落によって死亡する危険が高い場所で、「赤ちゃんが死んでも構わない」と思って抱っこひもを外し、実際に死亡した場合は、殺人罪(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)に問うことができます。
さらに、死亡するまでの治療費や、死亡していなければ本来得られるはずであった利益を指す「逸失利益」、慰謝料などについての損害賠償請求を行うことができます。死亡の場合、けがの場合に比べて請求額は高くなる傾向にあり、数百万円から数千万円の請求ができることもあります。
【赤ちゃんのけがや死亡によって、親が精神的苦痛を被った】
赤ちゃん自身の精神的苦痛について請求できることは当然ですが、赤ちゃんが死亡した場合、親自身にも損害賠償請求権が認められます。また、けがをした場合で、死亡したときと同程度の精神的苦痛を受けた場合も、親自身に損害賠償請求が認められることがあります。
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