証明難しいのに…インフルエンザの「治癒証明書」を求められる医師「自粛してほしい」
インフルエンザの治癒証明は難しいとされるにもかかわらず、「治癒証明書」を求める会社や学校があるそうです。現場の医師はどのように受け止めているのでしょうか。

インフルエンザが猛威を振るっていますが、感染して会社や学校を休んだ人にとって気がかりなのは、どのタイミングで会社や学校に出勤・登校したらよいのか。その“担保”として、医療機関が発行する「インフルエンザ治癒証明書」がありますが、厚生労働省は昨年11月、治癒証明が難しいなどの理由から、「季節性インフルエンザの治癒証明書の発行を求めるのは望ましくない」との見解を示しました。
治癒証明書を求められることについて、現場の医師の受け止め方とは、どのようなものでしょうか。内科医の市原由美江さんに聞きました。
「陰性」でもウイルス排出の恐れ
Q.インフルエンザで会社や学校を休むとき、休む必要がある日数はどれくらいですか。
市原さん「学校保健安全法施行規則では『発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで』出席停止とされています。発症とは、一般的に発熱したことを指します。発熱した日や解熱した日はカウントに含めず、発熱した翌日から数えて5日、かつ、解熱した翌日から2日は自宅で安静にする必要があります。
大人の場合、法による基準が設けられていないので、それぞれの会社の判断にはなりますが、学校保健安全法と同じ期間で出勤停止期間を設けているところが多いようです」
Q.この冬、インフルエンザ治癒証明書を発行しましたか。
市原さん「私の勤務先のクリニックは、高校生以上の人が受診します。この冬の流行期に入って、インフルエンザ治癒証明書を発行したのは、今のところ学校から治癒証明書の提出を求められた高校生1人のみです。地域差が大きいと思いますが、大人で会社から治癒証明書の提出を求められるケースは少ない印象です」
Q.大人の場合、会社に何らかの証明書の提出を求められることは少ないのですか。
市原さん「大人の場合、インフルエンザの診断と同時に、会社へ提出する診断書を求められることがあり、約3割の人に発行しているのが現状です。この診断書は『インフルエンザの診断のため○日から○日まで自宅療養を必要とする』という内容です。
しかし、『○日まで』とした日に診断をするわけではなく、本当に治癒しているかどうかは分かりません。要望があるので対応していますが、形式的な文書と対応であり、実際に症状が軽くなって働けるかどうかの判断は本人次第です」
Q.「インフルエンザが治癒した」とは、どのような状態になってそういえるのですか。
市原さん「インフルエンザウイルスは、発症後3~7日間体外に排出されるといわれています。抗インフルエンザ薬を服用すると、インフルエンザウイルスの増殖が防げるため、この期間よりは短くなる可能性が高いです。しかし、個人差が大きく、咳(せき)やくしゃみなどの症状が続いていれば、ウイルスを体外に排出している可能性があります」
Q.インフルエンザが治癒したことを検査で見極めることは可能ですか。
市原さん「そもそも、検査で証明することは不可能です。インフルエンザが治癒しているかどうかを確認するために『インフルエンザ迅速キット』で検査する方法がありますが、まだインフルエンザウイルスが体外に排出されていたとしても、結果が陰性になることがあるからです。
解熱後はウイルス量が減っていきますが、個人差が大きく、何日たてばウイルスが体外に完全に排出されないかは医師が診察しても分かりません」
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