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妻が「夫の物を勝手にフリマアプリに…」 売上金は誰のもの? 弁護士が解説

夫もしくは妻、または家族が使っていない洋服などを本人に許可なくフリマアプリなどに出品し、売り上げ金が入った場合、誰のものになるのでしょうか。そんな疑問を弁護士に聞いてみました。

家族が使っていないものを許可なくフリマに出品した売上金は誰のお金?
家族が使っていないものを許可なくフリマに出品した売上金は誰のお金?

 夫もしくは妻、または家族が使っていない洋服や靴、インテリアを許可なく「フリマアプリなどに出品しちゃった」という人はいるのではないでしょうか。実際に売れて入った売上金は、 所有者のものなのか、売った人のものなのか…。そのような疑問について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのりさんに聞いてみました。

許可なく売却するのは「不法行為」

Q.ずばり、夫(妻)の不用品を許可なくフリマアプリなどでもうけた売上金は、所有者と売却者のどちらになるのでしょうか。

佐藤さん「現金は、原則、所持している人の所有になります。そのため、売上金についても、現に受け取った方の所有になります。

しかし、夫または妻個人の所有物を相手の許可なく売却する行為は、不法行為にあたるため、売却された側は売却した側に対して、売られてしまった物の時価相当額(売却した時点の価格)の賠償を求めることができます(民法709条)。そのため、結果的に、物の所有者は売上金相当額を受け取ることができるでしょう。

なお、夫または妻個人の所有物を勝手に売却する行為は、窃盗罪といった犯罪にあたる行為でもあります。夫婦の間で窃盗罪を犯しても刑が免除されるため(刑法244条)、罪に問われることはありませんが、夫婦とはいえ、相手の所有物を勝手に売却するのはやめましょう」

Q.金銭目的ではなく、勝手に、パートナーの物を捨ててしまった場合はどうなるのでしょうか。

佐藤さん「パートナーの同意なく勝手に捨てることも同様に、不法行為にあたります。そのため、処分された側は処分した側に対して、捨てられてしまった物の時価相当額(廃棄した時点の価格)の賠償を求めることができます。

なお、夫または妻個人の所有物を勝手に処分する行為は、器物損壊罪にあたります。器物損壊罪の場合、処罰には告訴が必要なので(刑法264条)、もしパートナーの罪を問いたいのならば告訴する必要があります。ただし、夫婦間の問題であるため、警察から告訴について再考を促されることも多いでしょう」

Q.勝手に売却、廃棄した場合、離婚に発展するケースなどはあったりするのでしょうか。

佐藤さん「勝手にパートナーの物を売ったり捨てたりしたことによって、夫婦仲が悪くなり、離婚に発展することは考えられます。

相手が離婚に応じない場合、勝手に物を売られたり、捨てられたりしただけでは、法律で定められた離婚事由にあたらない可能性が高く、裁判で離婚を認めてもらうことは難しいでしょう。

しかし、それに加えて、別居期間が長いなど、他の事情も加われば、『婚姻を継続し難い重大な事由』と認められ、離婚できる可能性もあります。

夫婦の財産は、家電や家具など、夫婦どちらのものと決めずに購入することも多く、法的には『共有』と考えられるものがたくさんあります(民法762条2項)。一方、『婚姻前から有する財産および婚姻中自分の名で得た財産』は夫婦の一方が単独で有する財産になります(民法762条1項)。

共有であれ、相手の所有物であれ、完全な“自分の物”ではありませんから、勝手に売ったり捨てたりすることは避け、話し合って決めることが大切です」

(オトナンサー編集部)

佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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