ネットにあふれる「簡単に稼げる」広告 稼げなかったら返金請求できる?
相手が返金に応じなかったら?
Q.もし返金を求めても相手が応じなかった場合、どのように対処すべきなのでしょうか。
佐藤さん「返金を求めても相手が応じない場合、弁護士や消費生活センターなどに相談するのがよいでしょう。弁護士に相談した場合、法的に返金請求が認められる見込みについて検討した上で、返金を求める訴訟を起こすこともできます」
Q.「稼げる」とうたう広告が裁判に発展した事例について、教えてください。
佐藤さん「裁判ではありませんが、先述の消費者安全法に基づく公表がなされた事案は、複数あります。例えば、(1)簡単な作業をするだけで『誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる』などというLINEのメッセージによる勧誘をし、副業用のマニュアルを購入させたが、実際のマニュアルに記載された副業の内容は勧誘時に告げられたものと異なっていた事案(2)『写真を貼り付けるだけの簡単な作業でもうかる副業ビジネスを紹介する』として7000円程度のテキストを購入させ、その後、電話勧誘により著しく高額な金銭を支払わせた事案―などでは、業者名も含め、事案について公表されています」
(オトナンサー編集部)
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