オトナンサー|オトナの教養エンタメバラエティー

ネットにあふれる「簡単に稼げる」広告 稼げなかったら返金請求できる?

相手が返金に応じなかったら?

Q.もし返金を求めても相手が応じなかった場合、どのように対処すべきなのでしょうか。

佐藤さん「返金を求めても相手が応じない場合、弁護士や消費生活センターなどに相談するのがよいでしょう。弁護士に相談した場合、法的に返金請求が認められる見込みについて検討した上で、返金を求める訴訟を起こすこともできます」

Q.「稼げる」とうたう広告が裁判に発展した事例について、教えてください。

佐藤さん「裁判ではありませんが、先述の消費者安全法に基づく公表がなされた事案は、複数あります。例えば、(1)簡単な作業をするだけで『誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる』などというLINEのメッセージによる勧誘をし、副業用のマニュアルを購入させたが、実際のマニュアルに記載された副業の内容は勧誘時に告げられたものと異なっていた事案(2)『写真を貼り付けるだけの簡単な作業でもうかる副業ビジネスを紹介する』として7000円程度のテキストを購入させ、その後、電話勧誘により著しく高額な金銭を支払わせた事案―などでは、業者名も含め、事案について公表されています」

(オトナンサー編集部)

1 2 3

佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

コメント