妊娠・出産の経済学【働くママがもらえるお金】
育児休業給付金
産休中は、基本的に給料は支払われません。「育児休業給付金」は、1歳未満の子どもを育てるために取得している育休であれば、その間、加入している雇用保険から支援を受けられる制度です。出産手当金と同様、正社員でなくても対象となります。本人が雇用保険に入っていることが前提で、育休前の2年間で「11日以上働いた月」が12カ月以上あることが条件です。
なお、以下の人は対象外となります。
・育休を取らない人
・出産前に退職した人
・産休後に退職予定の人(育休開始時点)
支給されるのは、子どもが1歳に達するまで(誕生日の前日)ですが、保育園に入れない場合や親が病気にかかったなどの特別なケースでは、最長1年6カ月まで延長することが可能です。
支給額は、育休開始からの半年(180日)は休職時の月給の67%、以降は50%となります。ただし、いずれも上限があり、67%の時は28万5420円、50%の時は21万3000円に設定されています。
もちろん、パパも育休を取ることが可能です。夫婦同時、あるいは交互に休む場合には「パパ・ママ育休プラス」が適用され、支給期間は1年2カ月となります。
また、企業によっては「出産お祝い金」の制度を設けているところもあります。相場は5~10万円が多いようです。
もらえるお金(目安)
休職時の月収の67%あるいは50%(※上限あり)
(オトナンサー編集部)

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