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12月末退職を伝えたら、会社から11月15日にしろと言われ「ストレスで憤怒」「カツカツ」、法的には?

会社側と法的に争う場合は…

Q.投稿者が「11月15日退職」を強要された場合、会社側の行為に法的問題はありませんか。これを不服として争おうとする場合、どのようなプロセスを踏むのでしょうか。

牧野さん「投稿者が『11月15日退職』を強要されたと解される場合、11月15日までの給与は支払われますが、12月末日までの給与が支払われない場合が多いでしょう。この場合、民法第627条第2項に基づき、会社に12月末日までの給与の支払いを請求できるでしょう。また、ボーナス(賞与)は就業規則で『支給日に在籍していれば支給される』と定められていることが多いですが、『11月15日退職』を強要されてボーナスが支給されない場合、支給額相当額の損害賠償を請求できる可能性があります。会社との話し合いで解決できる場合が多いですが、話し合いが整わない場合に法的に争う方法としては(1)訴訟(裁判所で弁護士へ依頼して解決する)、(2)労働審判(地方裁判所で調停または審判を行い労働紛争を解決する)、(3)都道府県労働局紛争調整委員会による斡旋(あっせん)・調停(費用がかからず、簡易な手続き)などが利用できます」

(オトナンサー編集部)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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